|
生まれたとき、目玉の構造は完成しています。でも、まだ見えません。6歳で、脳がほぼ完成。この時、視力もほとんど完成。視力は、脳の発達とコンビを組んで、上がってきます。でも、強い遠視や近視、乱視があると、一大事!ボヤケた映像しか目に映らず、脳とのコンビもすれ違い。視力がうまく発達しません。6歳までに、メガネやコンタクトレンズを使うことが、ぜひ必要。脳が完成してからでは、遅すぎるのです。 |
|
|
|
遠くから近くまで見える累進多焦点レンズは、ひとつのメガネで生活のほとんどがカバーでき、とても便利。ところが…。メガネに慣れたころ、「何だか、最近、本を読んでいると疲れてしまう。度数は合っているはずなのに…」という方がいます。遠近両用レンズで本を読むには、目線をいつも下に向けていなくてはならず、見やすい範囲も狭いのです。長時間読書をすると疲れてしまうのも、無理はありません。
どんなレンズにも、それぞれ、見えやすい所と見えにくい所があります。すべてをひとつのレンズですますのは、目にとっては大きな負担。見づらい所は別のメガネで補うのが、目にやさしい生活です。ライフスタイルに合わせて、メガネの使い分けをしてみませんか? 見やすいメガネが、生活をもっと快適にしてくれます。 |
|
|
|
地球的規模で進む環境汚染。オゾン層の破壊。ふりそそぐ紫外線の量が増加し、体への悪影響が心配されています。大量の紫外線は、目にも大敵! 角膜や水晶体に害を与えます。スキー場や海岸で、直射日光や反射光に長い間さらされると、紫外線が角膜を傷めまず。紫外線を大量に出す溶接バーナーなどでも、角膜や結膜に激しい炎症が起こります。また、紫外線は白内障の原因になるともいわれています。こうなると、紫外線よけのメガネは、環境汚染時代の必需品! 有害な紫外線をほとんどカットするUV400レンズが登場しています。紫外線カットには透明なレンズや、いろいろな種類のレンズが販売されています。紫外線カットに強いと思われているサングラスに、ほとんどカット機能がないこともあるのでご注意を! |
|
|
|
眼科医による医療の一環として装用するメガネ・コンタクトレンズは、医療費控除の対象になるのをご存じですか? |
ふつうの近視や乱視は、医療費控除の対象にはなりませんが、以下のような病気が、対象疾患として指定されています。 |
・弱視 ・斜視 ・白内障 ・緑内障 ・難治性疾患 ・調整異常
・網膜色素変性症 ・不等像性眼精疲労など9疾患 |
|
|
|
|
医療費控除を受ける際の注意点 |
-
眼科医の処方箋により眼鏡店で作ったものが対象になります。眼鏡店に直接行って作ったものは、控除になりません。
-
家族の全眼鏡代、全治療費(眼科だけでなく、他科のものを含めた合計)、病院・診療所に行くのにかかった交通費、つきそいの人の費用や交通費の合計額のうち、10万円を越えた金額が医療賓控除の対象になります。
例: 眼鏡を含む全治療費の合計額が15万円の場合 15万円 - 10万円 = 5万円
-
医療費控除は、治療した翌年の確定申告時(2〜3月)に、税務署に申告してください。
-
眼鏡で医療費控除を受けるには、厚生省で指定した処方箋(眼科医が交付)と、眼鏡店の領収書が必要です。
|
|
|
|
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
- [申請に必要な書類]
- 1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
- 2.眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
- 3.購入した「治療用眼鏡等」の領収書
なお再給付につきましては、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であることとなっております。 |
|